■ まずは、お電話にて『初回相談』の申し込みをお願いします。
■ 受付担当のスタッフが、ご連絡先やお子さんのご様子などをお伺いします。
■ 日程調整のためのご都合をお伺いします。
■ 初回相談は、保護者のお話をうかがうスタッフと、お子さんと関わらせていただスタッフの2名体制で実施しますので、こちらのスタッフの予定を調整させていただいてから、決定した日時を後日連絡させていただきます。
※『初回相談』の日時については、他の相談・療育などを重ならない時間で調整をお願いしますので、平日の3時以降や土曜日は難しいです。申し訳ありませんが、平日の午前中もしくは、午後1時~3時くらいの間でいらっしゃれる日をご検討ください。
2012年01月12日
(2)『初回相談』の実施
■お子さんと保護者の方とご一緒に、ポップシップへおいでください。
■医療機関等で発達検査・知能検査などをすでに受けられている場合は、検査結果のわかる資料をご持参ください。
■小さいお子さんの場合は、保護者の方とお子さんと同室で相談を実施します。
■お子さんが相談内容を気にされる場合、年齢の高いお子さんの場合は、別室にわけ、それぞれ保護者の方とのご相談とお子さんとの関わりを実施します。
■『初回相談』の時間は30分です。

↑↑↑ 初回相談を実施するお部屋の一例です。写真の向かって左側のテーブルで保護者の方とご相談をします。奥のテーブルでお子さんとの関わりを実施します。お子さんの年齢やタイプによって室内のセッティングは変更するようにしています。
■医療機関等で発達検査・知能検査などをすでに受けられている場合は、検査結果のわかる資料をご持参ください。
■小さいお子さんの場合は、保護者の方とお子さんと同室で相談を実施します。
■お子さんが相談内容を気にされる場合、年齢の高いお子さんの場合は、別室にわけ、それぞれ保護者の方とのご相談とお子さんとの関わりを実施します。
■『初回相談』の時間は30分です。

↑↑↑ 初回相談を実施するお部屋の一例です。写真の向かって左側のテーブルで保護者の方とご相談をします。奥のテーブルでお子さんとの関わりを実施します。お子さんの年齢やタイプによって室内のセッティングは変更するようにしています。
posted by 管理人 at 11:55| ご利用の流れ
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2012年01月11日
(3)受給者証の取得と契約手続き
平成26年4月1日より児童福祉法に基づく指定通所支援事業所になりました。
そのため、ご利用には『通所受給者証』が必要となります。
【すでに通所受給者証をお持ちの方】
① 支給量(○○日/月)の確認をしてください。
ポップシップに通うための日数が足りない場合は、市区町村の窓口にて支給量の変更が必要となります。
② ポップシップと契約します。
通所受給者証とご印鑑をお持ちいただき、担当者から重要事項・契約内容等の説明を受けます。内容に同意されたら、署名・捺印をして契約が成立します。
③ 個別支援計画の作成。
児童発達支援管理責任者がお子さんの個別支援計画を作成します。初回相談にて、お子さんご本人のニーズ、保護者のニーズについて聞き取りさせていただいた内容をもとに作成しますので、計画内容をご確認ください。追加・修正等を行って内容に納得されたら、署名・捺印をしていただきます。
④ ご利用開始です。
【まだ通所受給者証をお持ちでない方】
通所受給者証の取得が必要となります。
① 居住地の区市町村・福祉課等に「児童の通所受給者証を取りたいのですが、どうすればいいですか?」とお問い合わせください。
問い合わせは電話でも構いません。
② 申請書類・医療機関の意見書等を持って、福祉課の窓口へ行き、申請します。
※通所受給者証の申請に必要な書類は、区市町村ごとに異なります。
③ 通所受給者証の受け取り。
申請からおよそ2週間~1か月程度で受給者証が発行され、ご自宅に郵送されます。
④ 通所受給者証が届いたことをポップシップにご連絡ください。
以下、契約手続きについては、【すでにお持ちの方】②以降と同じになります。
そのため、ご利用には『通所受給者証』が必要となります。
【すでに通所受給者証をお持ちの方】
① 支給量(○○日/月)の確認をしてください。
ポップシップに通うための日数が足りない場合は、市区町村の窓口にて支給量の変更が必要となります。
② ポップシップと契約します。
通所受給者証とご印鑑をお持ちいただき、担当者から重要事項・契約内容等の説明を受けます。内容に同意されたら、署名・捺印をして契約が成立します。
③ 個別支援計画の作成。
児童発達支援管理責任者がお子さんの個別支援計画を作成します。初回相談にて、お子さんご本人のニーズ、保護者のニーズについて聞き取りさせていただいた内容をもとに作成しますので、計画内容をご確認ください。追加・修正等を行って内容に納得されたら、署名・捺印をしていただきます。
④ ご利用開始です。
【まだ通所受給者証をお持ちでない方】
通所受給者証の取得が必要となります。
① 居住地の区市町村・福祉課等に「児童の通所受給者証を取りたいのですが、どうすればいいですか?」とお問い合わせください。
問い合わせは電話でも構いません。
② 申請書類・医療機関の意見書等を持って、福祉課の窓口へ行き、申請します。
※通所受給者証の申請に必要な書類は、区市町村ごとに異なります。
③ 通所受給者証の受け取り。
申請からおよそ2週間~1か月程度で受給者証が発行され、ご自宅に郵送されます。
④ 通所受給者証が届いたことをポップシップにご連絡ください。
以下、契約手続きについては、【すでにお持ちの方】②以降と同じになります。
posted by 管理人 at 12:22| ご利用の流れ
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2012年01月10日
(4)料金について
【ご利用料金】
厚生労働省の定める額となります。
児童発達支援事業(就学前のお子さん)の場合:およそ1100円(1回)
基本給付費(622単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計1014単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.1%を乗じて利用料を計算します。
放課後等デイサービス【平日】の場合:およそ940円(1回)
基本給付費(482単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計876単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.3%を乗じて利用料を計算します。
放課後等デイサービス【学校休業日】の場合:およそ1100円(1回)
基本給付費(616単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計876単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.3%を乗じて利用料を計算します。
【お支払い方法】
1カ月のご利用分をまとめて月末締めで計算し、翌月10日前後に請求させていただきます。
請求後の26日に預金口座振替にて、ご家庭負担分をお支払いただきます。
ご契約の際に、預金口座振替のお手続きをお願いしています。
(例)4月ご利用分 → 5月10日に請求 →5月26日にお支払
厚生労働省の定める額となります。
児童発達支援事業(就学前のお子さん)の場合:およそ1100円(1回)
基本給付費(622単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計1014単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.1%を乗じて利用料を計算します。
放課後等デイサービス【平日】の場合:およそ940円(1回)
基本給付費(482単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計876単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.3%を乗じて利用料を計算します。
放課後等デイサービス【学校休業日】の場合:およそ1100円(1回)
基本給付費(616単位)
児童発達支援管理責任者専任加算(205単位)
指導員加配加算(193単位)
・・・・上記3つの合計876単位×10.72(府中市)=1回あたりの料金
※このうち1割がご家庭の負担で9割は給付金から支払われます。
※該当者のみ、特別支援管理加算、利用者負担上限管理加算等が追加されます。
※欠席された場合は、欠席時対応加算94単位が月4回まで加算されます。
※月負担額に福祉・介護職員処遇改善加算率3.3%を乗じて利用料を計算します。
【お支払い方法】
1カ月のご利用分をまとめて月末締めで計算し、翌月10日前後に請求させていただきます。
請求後の26日に預金口座振替にて、ご家庭負担分をお支払いただきます。
ご契約の際に、預金口座振替のお手続きをお願いしています。
(例)4月ご利用分 → 5月10日に請求 →5月26日にお支払

posted by 管理人 at 14:23| ご利用の流れ
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